令和元年10月1日改定 自動車税
自動車税の減税
2019/10/1以降登録の車の自動車税が減税されます。こちら一時的なものではなくずっとです。ただ大排気量車は1000円だけとさほど安くはなりません。
2019年10月以降に購入された新車(自家用乗用車〈登録車〉)とあるので事業用は変わらずと思われます。
排気量 | 2019/9/30まで | 2019/10/1以降 | 減額分 |
---|---|---|---|
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 | (-0円) |
1000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | (-4,500円) |
1500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | (-4,000円) |
2000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | (-3,500円) |
2500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | (-1,500円) |
3000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | (-1,000円) |
3500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | (-1,000円) |
4000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | (-1,000円) |
4500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | (-1,000円) |
6000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | (-1,000円) |
6000cc以上 | 110,000円 | 109,000円 | (-1,000円) |
環境性能割(NEW税金)新車・中古車両方の購入時
自動車取得税にかわって環境性能割という税金がスタートします。新車・中古車の購入時に取得価格の3%が税額となりますが、2020/9/30まではそこから-1%の2%になります。
エコカーの基準を達成しているとさらに減税になります。
2020/9/30まで
エコカー基準 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
★★★★かつ 2020年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ 2020年度燃費基準+10%達成 | 1%-1%で非課税 | 非課税 |
★★★★かつ 2020年度燃費基準達成 | 2%-1%で1% | 1%-1%で非課税 |
上記以外 | 3%-1%で2% | 2%-1%で1% |
非課税になるのは電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車と、 ほとんどのハイブリッド車以外のクルマ。ガソリン車だとあまり恩恵は受けられないそうです。
新車・中古車両方の購入時の消費税
購入時に環境性能割で税金を払っているのですけど消費税もさらにかかります。こちらは2019/10/1から10%に2%の増額です。200万円の車だと2万円UPなのですが上の自動車税の減税を考えると2000cc以下車ならなんとか数年んで吸収できそうですね。
エコカー減税
エコカー現在は重量税と自動車取得税が減税になるのですが、自動車取得税はなくなりますので、重量税のみとなります。ただ新しい税金の環境性能割にも別のエコカー減税があります。
自動車重量税の税額一覧表【乗用|3年自家用】
税額は下記の表の通り新車購入時にこれだけ支払うことになるが、継続車検時に払う重量税はエコカーでも0.5t5000円/年なのでだいぶ安くすいみます。
車両重量 | 3年自家用(新車新規登録等時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 本則税率(※1) | 適用なし | |
0.5t以下 | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 12,300円 |
~1t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,000円 | 24,600円 |
~1.5t | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 22,500円 | 36,900円 |
~2t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 49,200円 |
~2.5t | 0円 | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 | 37,500円 | 61,500円 |
~3t | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | 45,000円 | 73,800円 |
(※1) 乗用車については、平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成17年排ガス規制75%低減又は平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成30年排ガス規制50%低減のものは、平成 29年5月1日から平成30年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
自動車の初回継続検査の減税
自動車の初回継続検査や中古車の新規登録等を行う場合も減税があります。
平成26年4月1日以降の新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査
免税:
平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を受けたもので
平成32年度燃費基準+40%以上を達成している車両
この車は免税となりなんと重量税がかかりません。
エコカー:
車検日時点でエコカー減税対象車
この車はエコカー減税の対象車種で0.5t5000円/年となります。
エコカー減免適用なし:
エコカー減税対象車でない車
この車は0.5t8200円/年となります。
エコカー減免適用なし13年経過車:
エコカー減税対象車でない車
この車は0.5t11400円/年となります。
エコカー減免適用なし18年経過車:
エコカー減税対象車でない車
この車は0.5t12600円/年となります。
このように燃費がいい車は初回車検時にも減税があるのですが、そうでない車は減税なし、13年以上経過している車は税金がかなり高くなります。1.5tの車だと毎年22800円もかかるようになります。
古い車を大事に乗ることで税金が高くなるとはひどい話ですが買い替えさせようという方針なのでしょうか?
車が売れないなら自動車関連の税金をもっと安くすればいいのに!
資料:いままで変更点
重量税の変更点は下記のとおりなのですが、現行では減税になっているものも平成29年度には対象外になったり、さらに平成29年度では減税になっているものも平成30年度には対象外にというようにきびしきなって来ています。
これは自動車を買う時に、5月までなら安かったのにタイミングを逃すと値上がりしてしまう車種がでてくるので買う時はタイミングに気をつけましょう。
現行 | 平成27年度燃費基準 | 平成32年度燃費基準 | EV等 ※1 | ||||
達成 | +5% | +10% | 達成 | +10% | +20% | ||
自動車重量税 | 本則 ※2 | ▲25% | ▲50% | ▲75% | 免税 ※3 | ||
自動車取得税 | 対象外 | ▲20% | ▲40% | ▲60% | ▲80% | 非課税 |
▼
平成29年度 | 平成27年度燃費基準 | 平成32年度燃費基準 | EV等 ※1 | |||||
達成 | +5% | +10% | 達成 | +10% | +20% | +30% | ||
自動車重量税 | 対象外 | 本則 ※2 | ▲25% | ▲50% | ▲75% | 免税 ※3 | ||
自動車取得税 | 対象外 | ▲20% | ▲40 | ▲60% | 非課税 |
▼
平成30年度 | 平成27年度燃費基準 | 平成32年度燃費基準 | EV等 ※1 | ||||||
達成 | +5% | +10% | 達成 | +10% | +20% | +30% | +40% | ||
自動車重量税 | 対象外 | 本則 ※2 | ▲25% | ▲50% | ▲75% | 免税 ※3 | |||
自動車取得税 | 対象外 | ▲20% | ▲40% | ▲60% | ▲80% | 非課税 |
※1 EV等とは、乗用車においては、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自 動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車を指し、軽自動車税のグリーン化特例 においては、電気自動車、天然ガス自動車を指し、重量車においては、電気自動車、燃料 電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車を指す。
※2 新車新規検査時に限り、当分の間税率でなく本則税率が適用となる(平成29年度以降 はハイブリッド自動車及び軽自動車を除く)。
※3 乗用車においては、現行制度では、新車新規検査時に免税を受けた車両について、平 成29年度は、免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両 について、平成30年度は、免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+50%を達成 している車両について、それぞれ初回継続検査時も免税する。重量車においては、新車新 規検査時に免税を受けた車両について、初回継続検査時も免税する。
※4 平成32年度燃費基準達成車については、平成27年度燃費基準+20%を達成している 車両のみ50%軽減。
対象車種
エコカー減税の対象車種も減税対象車一覧として発表されています。http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html
こちらにもまとめていますのでぜひご利用ください。2017年 減税対象エコカー一覧
ガソリン税
車にかかる税金ということでいちおうガソリン税も記述しておきます。
ガソリン1リットルあたり53.8円で
内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円
これは実は暫定税率です。本来はガソリン1リットルあたり28.7円で
内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円
さらにガソリン本体価格とガソリン税の合計に消費税が課される。揮発油税に更に消費税を課していることから、二重課税といわれています。
軽油は軽油引取税
軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。 なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円である(地方税法第700条の7)。 軽油引取税には消費税は課されない。
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